【実体験】週末は楽しいキャンプのはずだったが…銃刀法違反で検挙された

小林 拓弥
ナイフ

あれは今から数年前の夏の事。

週末は楽しいキャンプになるはずだったが、予期せぬトラブルに巻き込まれてしまった。

友人と約束していたキャンプの数日前…

友人と約束していたキャンプの数日前、
キャンプ道具を車に積み込み、当日に向けて少し準備をしていた。

その際にキャンプ用のナイフを積んでいたが、それが原因で警察に捕まってしまったのだ。

キャンプ場の下見へ

車にナイフを積んだまま、用事を済ませ、
そういえば「近所にも市営キャンプ場があったな」と暇を持て余していた自分は、第二候補地の下見に出かけてしまった。

そのキャンプ場は無人でHPは更新されていない。
コロナで閉鎖している可能性もあり確認しておきたかった。

市営キャンプ場の駐車場についてから約15分経つと、パトカーが凄い勢いで横に付けてきた。

威圧的な職務質問

警察官による職務質問はとても威圧的だった。

第一声が「危ない物は持ってない?」テレビでも良く聞くお決まりのセリフだ。

開けて良い?」と聞きながら、返事を待たずに車のドアに手をかけてきた。
「どうぞ」の「ど」くらいでドアを開けた。

車を検査しているうちに、ナイフが見つかり「これは何?」と聞かれ、
キャンプ用途のナイフであること、キャンプの予定があることを説明すると、
それ今じゃないよね」と言われた。

当時の自分は銃刀法に関する意識が低く、キャンプの予定があることが「正当な理由」という認識だったが、当日でもなく目的地への移動中でもなかったので「正当な理由」の要件は満たせなかったようだ。

銃刀法違反の疑いで任意同行を求められた。

銃砲刀剣類所持等取締法(略称「銃刀法」)

第22条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6cmをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8cm以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

第31条の18 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(1号、2号略)
3号 第22条の規定に違反した者

https://keiji-soudan.jp/policy/jutohoihan/

後日でもいいけど長引くよ」と言われたが、早く終わらせたいと思った自分は警官に従って出頭した。

署での取り調べ

詳しく事情を話せば分かってくれると思った自分が浅はかだった。

警察署には味方は一人も居ないどころか、「サバイバルナイフ」という表記にしようという話をしていたり、取り調べ中に「危ないものはもってませんって言ったよね?」と言っていない事を言わせようとしてきた。

用途についてブッシュクラフトを説明したが警官はピンとこない様子。
具体的にフェザースティックによる火起こしなどを説明するも「薪なんて手で折れるよね」と言われ、話が通じなかった。

説明する文脈の中で「正当な理由」という単語を発したら、警官は「”正当な理由”って言葉は最初に私が言った言葉だよね!」などと謎の主張をしてきたりもした。

まるでリチャード・ジュエルになったような気分だった。
今思えば弁護士に相談した方がよかった。

長時間の取り調べで喉が渇いていたので、水がもらえるか聞いてみたところ、
手のひらを返したように優しい対応になったのが印象的だった。

後に起訴され罰金刑に

警察で取り調べを受けた後、警官が書いた書類の不備の修正に付き合いつつ、検察への書類送検が完了。

3か月ほど経ったところで検察の方から電話で出頭要請があり、
検察官の取り調べを受けた結果、略式起訴となった。

裁判をする選択肢もあったが、時間と費用的に略式を選んでしまった。

起訴状
略式命令

後に裁判所から書簡で罰金10万円の略式命令が届き、その後、検察庁から納付書が届いた。
色々と思うことはあったが、納付をしてこの件は終わった。

ナイフの取扱いには十分に注意が必要

このようなトラブルを防ぐためにも、ナイフの取扱いには十分に注意が必要です。

キャンプや釣り後の摘発が相次いでいる

近年のキャンプブームもあり、車内に放置したキャンプ用ナイフが原因で摘発される事例が増えています。

東京都内で2021年に銃刀法違反で摘発されたうちの約83%(863/1041)が、キャンプや釣りでの使用後、車内やバッグ内に置き忘れた事例であることが分かっています。

こうした事例は職務質問で見つかる場合が多く、ほとんどの所有者は刃物の放置が銃刀法違反だと知らなかったとのことです。

「業務その他正当な理由」というのもあいまいで、目的地がキャンプ場であれば正当な理由にはなるでしょうけど、キャンプの帰りに銭湯に寄ったり、コンビニに寄った際はどうなのでしょう。

これだけ厳しい運用をされていると思うと、ナイフを持つリスクは非常に高いと思います。

ナイフのEDCはできない

ちなみに「EDC ナイフ」で検索すると、EDCにオススメのナイフの紹介記事や、ナイフを携帯していることを発信しているユーザー投稿などがヒットしますが、日本国内でナイフをEDCすることは法律上できません

刃渡り6cm以上で銃刀法に抵触し、6cm未満でも凶器の携帯として軽犯罪に問われる可能性もあります。

用途について聞かれたら明確に答えられなければまずアウトで、護身用という言い訳は通用しません*。
十徳ナイフやカッターナイフですら取締りの対象になります。

*催涙スプレーが認められた判例はある

キャンプが趣味だったけれど

自分はもともとキャンプが趣味で、「SASサバイバルハンドブック」を教科書として、よく野山にナイフ持って行って遊んでいました。

SASサバイバルハンドブック

サバイバル技術が広く良くまとめられており、とてもいい教科書です。
自分のアウトドアのバックグラウンドはこの本にあります。

移動のテクニック – SASサバイバルハンドブック
ナビゲーション関係 – SASサバイバルハンドブック
ナイフの取扱い方 – SASサバイバルハンドブック

しかし、2年前の出来事を経験してからナイフを持つこと自体が怖くなり、
それ以来キャンプがつまらなくなってきました。

それから登山が趣味になり、トレランに興味を持った次第であります。

最近思う事としては、ナイフが無ければやり過ごせないシチュエーションというのは、あまりありません。

もし市街地でのサバイバル状況になれば、ナイフは何処にでもあるので、わざわざ携帯する必要は無いですし、山でサバイバル状況になることはただの遭難でしかないので、現代社会においてナイフの重要性はそれほど高くないでしょう。
あればもちろん便利だけれども、持つリスクに見合わないと自分は思っています。

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